任意継続加入者制度

 

私学共済は、基本的には私立の教育機関で働く教職員が加入する為の制度です。その為、職員ではなくなった時、私学共済制度からは脱退するというのが、当然の流れとなります。

 

ですが、中にはそれでは困るという人もいるでしょう。そういった人の為に設けられている制度が「任意継続加入者制度」です。

 

任意継続加入者制度というのは、私学共済加入者が退職をすることになった場合に、退職後も私学共済に継続して加入する事を許可してもらうという制度です。とはいえ、永久的な継続はできません。退職日から数えて2年間が、いわゆる猶予期間となります。

 

この任意継続加入者制度によって、退職後も私学共済に加入した状態を継続している場合、長期給付、貸付、貯金という3点以外は全て在職中と同じ補償を受けることができます。

 

ただし、掛け金に関しては、全額が加入者負担となります。とはいえ、それでも私学共済はかなり条件がいいことから、任意継続加入者制度を利用する人は多いようです。

 

この制度は、強制的な加入ではありません。在職中の私学共済は強制加入ですが、こちらは任意です。

 

その為、継続加入中であっても、もし他の保険などに加入することが決まれば、その時点で解約が可能です。そういう意味では、フットワークは軽くなります。

 

退職日から2年が過ぎた場合、もう加入権は完全に消えてしまいます。その後に再開したり、継続したりという事はできなくなります。自主的に退職する場合には、そういった点もちゃんと考慮に入れておかないといけません。